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vol. 13
カルチャースクール/「ビザに関するQ&A」/紙上レポート: アロマセラピー/電話トラブル、こんな時は...
2020-01-21
ホープコネクションからのご挨拶
デイライトセイビング(夏時間)が終わり、例年になく暑かったメルボルンの夏から収穫の秋に季節が移りました。この夏は麦茶がことのほかありがたい飲み物でした。ありふれたこの伝統的な日本の飲み物、じっくり味わうと琥珀色の世界が子供の頃の夏の風景と重なり、ふるさとが恋しくなってしまいました。
ふるさとを懐かしむ感情は現在の都市化、情報化のなかで、もの、人が頻繁に移動するシステムでは、なかなか醸成されにくいかもしれません。「ふるさと」という言葉には、単に山、川の自然だけでなく、そこで人々が守り育ててきた生活文化、人と人とのつながりといったもろもろの要素が含まれていると思います。しかし「ふるさと」はもうイメージのなかでしか語ることはできなくなってきました。
たとえあちこち移動していても、わたくたちはゆるやかな共同体の中にいます。最近よく「コミュニティー」とか「コミュニティーバリュー」という言葉を耳にします。人が孤立化していく傾向が一層強い大都会でこそ「コミュニティー」の再生が必要とされるからでしょう。私たちの生活空間には赤ちゃんからお年りまでが、またメルボルンのような多文化都市ではあらゆる国から来た人達がいます。そのひとりひとりがコミュニティーの成員です。わたくしたちのホープコネクションは新しいコミュニティー作りに少しでもお役に立ちたいと願いながら活動しています。
5月にはメルボルンにいらして間もない方たちを対象に「新来豪者セミナー」を企画しております。新しい地にスムースに溶け込んでいただけるよう年1回カルチャースクールの一環として開催しているものです。詳細は最終ページをご覧ください。
現代の価値観、生活スタイルにあった「コミュニティー」を主体的に創り、育てるならば、メルボルンが第二、第三の、あるいは一番の「ふるさと」としてわたくしたちの心に根付いていくかもしれません。そのときカプチーノが麦茶のような役割を果たすのではないかと思います。
カルチャースクール 「ビザに関するQ&A」紙上レポート
Law Partners 総合法律事務所 谷中利豪
編集部より:さる2月26日(土)に行われたカルチャースクールに講師としておいでいただいたLaw Partners総合法律事務所 谷中利豪さんより当スクールでお話下さったことを中心にご寄稿いただきました。参加者数では、ホープコネクションのカルチャースクール開講以来初めての50名近くの方が受講され、大好評でした。
学生ビザや、ワーキングホリデービザの終了後もオーストラリアに滞在したいと希望する人がかなり多くいますので、この2つのビザからそれぞれどんなビザに変更可能なのかを書いてみたいと思います。
学生ビザからは、条件さえそろえばワーキングビザへの書き換えができます。しかし観光ビザに変更した場合、No furher stayの条件が付くことが多く、その場合、Protectionビザ以外の書き換えが不可能になります。つまり、その観光ビザがきれる前に必ずオーストラリア国外に出国しなければなりません。
<不法滞在について>
不法滞在がimmigrationに発覚した場合、逮捕されimmigration detention centreという移民局の収容所にいれられてしまいます。しかしそれでも尚、オーストラリアに滞在したい場合、Compliance Branchに申請すれば、本人がなぜimmigrationに申請できなかったかという理由、どのビザが取得可能なのかなどをそこが調査してくれます。
そして本人はその間、Bridging Eビザで国内に滞在することができます。Compliance Branchの調査の結果、immigrationに申請できなかった正当な理由がないと判断された場合、また取得可能なビザがないと判断された場合は国外追放となります。国外追放となった場合、Migration Listに載せられます。一旦それに載ってしまうとオーストラリア国内に観光としても入国できない場合が殆どです。
<ビザに関する質疑応答>
Q Independent Skilled Migration Visaの申請をした後でもオーストラリアに滞在が可能でしょうか?
A 不可能。このビザ、Subclass 136の申請はオーストラリア国外でしなければなりません。ですからBridging Visaの取得も不可能です。このビザの許可が下りるまでには大変長い時間がかかりますので、もしオーストラリアに滞在するのであればほかのビザを取得しなければなりません。
Q Visitor Visa保持者がオーストラリア滞在中にビジネスビザの申請ができるでしょうか?
A 可能。申請者とそのスポンサーがこのビザ取得に必要な全ての条項を満たすことができれば、申請者はそのビザの許可が下りるまでオーストラリアに滞在することができます。その場合、Bridging Visaが発行されます。申請者はVisitor Visaが切れる前に必ず申請をしなければなりません。
Q Student Visa保持者が夏休みの間フルタイムで働きたいのですが、学校がない場合でも1週間20時間の労働規約に従わなければならないのでしょうか?
A No. 学校がない時はフルタイムで働けます。
Q 満26歳を過ぎてからでもワーキングホリデービザを取得することができますか?
A 可能。ただし特別の理由と26歳になるまでにワーキングホリデービザで旅行をしたことがないという証拠を提出できる場合。
Q オーストラリア滞在中にワーキングホリデービザの申請ができますか?
A 不可能。ワーキングホリデービザは必ず日本で申請しなければなりません。申請者はビザの許可が下りるときにはオーストラリア国外に滞在していなければなりません。
アロマセラピー
アロマセラピスト 古川玲子
アロマセラピーとは日本語で芳香療法と訳されていますが、エッセンシャルオイル(植物の一部または全部を蒸留して水と分離させた上澄み液、植物の成分が濃縮されている-精油)を使った治療法のことを言います。マッサージ、入浴、吸入、直接療法、香水、飲み薬(フランス)などのほか、ポプリなど日常生活の彩りとしても使われます。
エッセンシャルオイルの歴史は古く、エジプト時代のミイラの防腐剤としても使われていました。14-17世紀には、トイレのなかったヨーロッパでは排泄物を毎日窓から路上に捨てていましたので、悪臭が漂い、伝染病が数年おきに流行し、多数の犠牲者が出ていました。そこで、病院や街では抗菌、殺菌作用のあるローズマリーなどのハーブを焚いて空気の清浄化に努めていました。また、入浴の習慣がなかったので、体臭を消すためにエッセンシャルオイルをブレンドした香水をつけていました。ちなみに、香水職人には、伝染病にかかった人がほとんどいなかったそうです。
エッセンシャルオイルの原料は、中国、アジア、中近東の原産も多く、エキゾチックな香りとして珍重されていた他、民間療法として病気の治療にも使われていました。現在のようなエッセンシャルオイルの蒸留法を発明したのは、10世紀末の、ペルシャ人の天才医師アウイセンナでした。彼は、100冊以上の医学や薬学の本を書いています。
アロマセラピーという名が用いられるようになったのはフランスの香料会社の科学者だったガットホセの体験からです。ある日、研究中に事故で大やけどを負い、手じかにあったラベンダーのオイルの中に手を突っ込んだところ、たちまち痛みがとれ、傷跡も残らず治癒したことから研究を始め、それを科学論文で「アロマセラピー」と言う用語で発表したのです。
アロマセラピーは日本人にとって全く馴染みの薄い物と思われがちですが、お香やお線香などの原料が洋風の名前に変わってエッセンシャルオイルになっているものが少なくありません。いくつかを例にあげると、白檀はサンダルウッド、紫檀はローズウッド、乳香がフランキンセンス、安息香がベンゾインといったところです。 エッセンシャルオイルはその化学成分によって麻酔作用や、抗バクテリア作用、瘢痕形成作用といった効用とともに、お香に求められるような精神的な作用も期待できるのです。実際に、エッセンシャルオイルを使わないマッサージと、オイルを使ったマッサージでは後者の方がずっと良い結果が出ている例が多々あります。そこで、今では病院などでアロマセラピーを取り入れるところが増えてきました。
また、臭覚は第一感覚でありますので、病気の場合はともかく、年齢を重ねても他の器官に比べて衰えが緩慢です。子供のころ特定の匂いを嗅いだ経験を思い出したりすると、閃光のように記憶が蘇ることがあります。そこで、最近では、痴呆症や、記憶喪失の治療にこの特性を利用する研究が行われています。私のリサーチでは、出身国によって、文化や生息する植物の差から好みが違っていることがはっきりしました。 西洋人は日本人には強すぎると思われる花の匂いやエキゾチックな匂いが非常に好きなのです。ですから西洋の香水は、強くて、甘い香りがするものが多いのです。ちなみに、動物にはエッセンシャルオイルの匂いは人間の何倍も強く感じます。警察犬のように人間の感じない匂いを嗅ぎ分ける動物は、オイルは強烈過ぎて、狂ったように暴れまわることがあります。使う場合には、ごくごく薄めて使ってください。
さて、ご自分で簡単にできるトリートメントをご紹介しましょう。まずは、好きなオイルを使って楽しんでください。体の調子によって好みに変化が出る場合がありますので、不快を感ずる場合は体が欲していないということなので、やめたほうがいいでしょう。専門家でない人は、1%以下に薄めた方が無難です。目安は、1mlは20滴から40滴くらいと覚えていてください。滴数の差は、ドロッパーという内蓋の大きさによります。マッサージオイルをお猪口一杯分で約20mlとして4-8滴と思えばいいと思います。専門家はその人の具合とオイルの種類によって5%くらいまで使用することがあります。
<自宅でできるトリートメント>
1) アロマバス
エッセンシャルオイルを3-4滴、牛乳や蜂蜜などで薄めていれます。ほのかな香りがリラックスさせてくれます。
2) 吸入(バーナー または スチーム)
バーナーに3滴ほど入れて芳香させます。アロマタイザーは便利です。スチーム吸入はボールに熱めのお湯を入れ、オイルを3-4滴おとし、頭からタオルをかぶって吸入します。咳や呼吸器のトラブルに最適です。不眠の時など枕などに1滴落とすこともあります。
3) 直接療法
ラベンダーのようなマイルドなオイルをけがの手当てにつける方法です。
4) マッサージ
20mlのベースオイル(コールドプレスの植物油、スウィートアーモンドオイルなど)に4-8滴くらい。この量で体全体ができます。手足だけでしたら、半分で十分です。ご家族で交代で行うと良いと思います。とはいっても、マッサージは専門家にしてもらうのが一番でしょう。
<注意事項>
*エッセンシャルオイルは強いのでラベンダー以外は原液を直接肌につけないほうが安全です。しかし、虫さされなど、ごく小さい範囲でならば、アレルギーや、肌の弱い人以外は大丈夫です。
*妊娠中は避けたほうが良いオイルがありますので、アロマセラピストに相談してください。
*かんきつ類は感光性がありますので、4時間くらいは日光にあたらないようにしましょう。
*皮膚炎、癲癇などには避けなければいけないオイルがあります。
*ご自分では絶対に飲用しないでください。
<便利なエッセンシャルオイル>
ラベンダー(Lavender)
精神安定、疲労回復、消炎、鎮痛、抗痙攣、瘢痕形成、殺菌
ローズマリー(Rosemary)
鎮静、頭脳明晰、消炎、鎮痛、抗痙攣作用、強心、殺菌、殺虫、 収斂
レモン(Lemon)
鎮静、抗痙攣、瘢痕形成、強壮、血圧降下、利尿
ジンジャー(Ginger)
鎮痛、抗痙攣、抗バクテリア、強壮、頭脳明晰、活発化、消化
ユーカリ
リフレッシュ、集中力、鎮痛、抗炎症、抗痙攣、去痰、利尿、抗バクテリア、
ゼラニウム
バランス(女性ホルモン、精神的)瘢痕形成、利尿
サンダルウッド
精神安定、抗痙攣、皮膚軟化、利尿、去痰
ペパーミント
リフレッシュ、冷却、鎮痛、抗痙攣、駆風、去痰、月経促進、胃痛、
オレンジ
精神安定、活力、消化促進、抗痙攣、抗バクテリア、胃痛、強壮
ジュニパー
浄化、活力、抗バクテリア、抗リュウマチ、解熱、利尿、強壮
イランイラン
精神安定、高揚、催淫、血圧低下、抗バクテリア
このようにアロマセラピーにはいろいろな特徴があります。 特に精神的なトラブルが肉体的なものと重なったとき、たとえば、仕事のストレスでひどい肩こりに悩まされたり、気分が落ち込んでいるときなどは、芳香とオイルの作用とマッサージで、肉体的にも精神的にもずいぶん楽になります。楽になるとおのずと力が沸いてきますので、回復が早くなると言うわけです。
電話トラブル こんな時は…
電話代に関して、家族内または、シェアメートともめたことがありませんか?自分はこんなに電話をかけたつもりはない、誰がいつかけたのかわからない、そんな問題でお困りの方、テルストラの\"Local Call Details Itemisation\"というサービスをご存じでしょうか。このサービスを使うとすべてのLocal callの詳細が請求書に記載されます。筆者が4人で家をシェアしていた時は、電話をかけたときに、それぞれが最後の4桁を電話の記録表に書くようにして、\"Local Call Details Itemisation\"を併用したら、それまで100件近い、不明のLocal callの数がほとんどゼロになりました。電話番号を書き忘れたとしても、その電話番号がかけられた日にちと時間も請求書に記載されるので、その日のその時間に誰が家にいたのかから、電話をかけた主を絞ることができました。また、過去の請求書からその電話番号にかけたのは誰なのかも判定することができるので、毎月嫌な思いをすることなく、電話代を清算することができるようになりました。ちなみに\"Local Call Details Itemisation\"の使用料は毎月3ドルです。Locall callに他の電話会社をお使いの方は、類似のサービスがあるかどうか、お確かめ下さい。
ホープコネクション・カルチャースクール第13弾!
毎回ご好評を頂いているホープコネクション・カルチャースクール。今回は5月恒例の,「メルボルン新人生活講座」を開催します.新しくメルボルンにいらした皆様のための,明日からの生活に役立つ情報が満載です.ご家族連れでの参加も歓迎いたします.
日時:2000年 5月20日(土)午前10時30分~午後1時
場所:ヴィクトリア州豪日協会オフィス Level 4 / 401 Collins Street Melbourne
(Queen St. との角から西へ少し。Tram 11,12,42,109 のQueen St.、もしくは
Tram55 の Collins St. で下車。近くに公営・私営駐車場もあります。Rialto Tower の駐車場は、土曜日は一日均一料金で便利です。)
費用:お一人5ドル(コーヒー・紅茶、日本語情報誌などの資料付)
申し込み・問い合わせ:0408-574-824 日本語電話相談(午前10時から午後3時)まで。
チャイルド・ケアご希望の方、こんなことが聞きたいとのご希望などありましたら、お申し込みの際にお知らせください。会場・資料準備のため事前の申し込みをお願いいたします。当日の午後9時以降、0408-574-824にて当日参加の受付もいたしますが、資料がお渡しできない場合もありますことをあらかじめご了承下さい。