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ニュースレター 11号

January 21, 2020 by s9810758 Leave a Comment

ホープコネクションからのご挨拶

 とうとう今年は一度もコートを着ないで過ごしてしまいました。皆様はいかがでしたか?世界的に天災、異常気象が続いているような気がします。

 最近、ドラッグ(麻薬、薬)に関して興味が出てきました。まず、先日開かれたカルチャースクールでの麻薬の話。主にヘロインですが、これも本当に純度が高ければ,それほど害にはならないということですが、巷に出回っているのはもちろん不純なものでありますし、中毒になる率は、お酒やタバコに比べてはるかに高い上、捨てられた注射針の使用や共用は、AIDSやB型肝炎などの感染の可能性もあり大変危険です。詳しくは、レポートをご参照ください。

 また、薬としてのドラッグにも落とし穴があります。アメリカの医師Dr. Kurt Donsbachのお話では、アメリカの入院率の25%は医師による過剰投薬が原因とのことです。病気によって体力が落ちているところに多量の投与が患者に耐え切れないのです。そして、ガンを治療するつもりで投与した薬に負けて肺炎で亡くなるということも多々あるのです。どんなに科学的証明があったとしても、実験段階では動物や健常者が対象であり、そんなに多種類の投与が行われることは想定されていませんから、当然の結果と言えば言えるでしょう。

 また、病院でもらった薬と併用して、風邪を引いたといってパナドールを続けて飲めば、飲み合わせが悪かったり、同様の成分を飲みすぎてしまったりしますので充分気をつけなければいけません。パナドールも子供が3日間飲み続けると肝臓を痛めてしまうそうです。常備薬として軽く考えがちでGPでも飲んでいることを伝えなかったり、忘れてしまうこともあるくらいです。パナドールを飲むよりは栄養をつけて体力を回復させたほうがずっと害が少なくて済むのです。かなり多くの薬を飲んでいる人は、もう一度お医者さんや薬局で確かめることをお勧めします。

ドラッグ問題 -カルチャースクール紙上レポート-

 去る8月21日(土)第10回ホープコネクション・カルチャースクールが開催されました。今回は頻繁にメディアでとりあげられている「ドラッグ問題」をテーマにTurning Point Alcohol & Drug Centre Inc.で教育・トレーニング部門を担当されておられるSandra Roegさんに講師をお願いし、ドラッグ問題の基礎的な知識、情報を提供していただきました。ドラッグといえばすぐに「麻薬」を連想しがちですが、ドラッグにはアルコール、タバコも含まれ、オーストラリアではそれぞれ年間100億ドル、40億ドルがその購入に使われているそうです。ヘロインなど売買が禁止されているドラッグの密売にも40億ドルが費やされているということですから、極めて簡単にこれらの麻薬が入手できることを示唆しています。

 中でもヘロインは、キャップといわれる数回分の分量を15~20ドルくらいの値段で買うことができ、若者への浸透が心配されています。しかし、麻薬常習者は広く社会に分布しており、社会階層や居住地域で特定することは難しく、「麻薬撲滅」自体を対策目標にすることは現実的でないと考える専門家が多いようです。従って、その害を最小限に押さえるHarm Minimisationという対策が85年より講じられ、過剰使用、及び注射針共有によって引き起こされる死亡事故、AIDSなどの感染防止などで成果を上げています。最近NSW政府が発表した安全なヘロイン注射、専門家によるカウンセリングなどのための公的施設の設置なども現実的対応のひとつとしてみることもできるでしょう。麻薬の中でも特にヘロインは常習すると外界の認知力が著しく低下し、眠気が続いたような状態を呈するそうです。また最悪の場合には死に至るという危険なものです。

 ドラッグ問題は年頃の子供を持つ親にとってはことさら心配の種でもあります。この点に関しては、Sandraさんはご自身の体験も踏まえ、子どもとの対話のパイプがあること、一方的に非難・批判するのではなく、いつもヘルプしたいのだという態度を見せていることが大切ではないかとおっしゃっておられました。ヘロイン常習者には、人がそばにいない場合は飲用・摂取を避けるようにアドバイスしているそうです。過剰摂取による死亡事故などを未然に防ぐためだそうです。また路上で倒れている人を見かけたら声をかける、携帯電話を持っていたら、救急車を呼ぶなどしてあげることも大切だとお話しされました。

 いずれにしてもドラッグ問題は犯罪とも結びつく深刻な社会問題です。オーストラリアの犯罪の80%はドラッグに絡むものだそうです。筆者がたまたまある地域の商店街を昼間歩いていたところ、それらしいものを若者が手渡しているのをごく最近見ています。参加者の方の質問にもありましたが、ドラッグが簡単に手にはいってしまう途をどこかで断ち切れないもでしょうか。

 日本人コミュニティーの中では実際ドラッグがどれだけ問題なのかどうかはほとんど分かっていません。存在していないのか、表面に出てこないだけなのか、いずれにしても私たちにとって、他所事とは思えない身近な問題であることを教えられたセミナーでした。なおドラッグ関係の相談は、24時間直通ライン 9416-1818 が受け付けてくれます。

いたずら電話対処法

 テルストラに”Unwelcome call”というセクションがあるのをご存知でしょうか。”Unwelcome call”とはまさしく、いたずら電話のこと。筆者も自宅にいたずら電話がかかって来始めるまで、テルストラにそんなセクションがあるとは全く知りませんでした。ここでは筆者の経験を通し、”Unwelcome call”のセクションのお話をしましょう。

 筆者の自宅にいたずら電話がかかり始めたとき、私はまずテルストラに電話して事情を話しました、もし、電話番号を変えたければ、今すぐ無料で変えてくれると言われましたが、私はいたずら電話の相手が誰かを突き止めたかったので、逆探知が出来ないかどうかオペレーターに聞いてみました。逆探知は可能ということでしたが、それをするにはまず、いたずら電話の苦情を書面にして、1800-808-189にファックスしなければならないと言われました。2、3日以内に”Unwelcome call”セクションの方から電話があり、いたずら電話がかかってきたときにどうしたらいいか教えてくれるとのことでした。私は日中、留守勝ちなので、私から電話したいと言ったところ、”Unwelcome call”セクションの方からしか連絡はしないそうで、しかも午前8時から午後5時までの間ということ。そこで、私は”Unwelcome call”セクションが昼間に連絡できる電話番号と時間帯もファックスに書いて送りました。私の場合は次の日に電話があり、オペレーターから次のような指示を受けました。電話を切らずに指定された番号を押す。そして「ピー」という音が聞こえたら、”Telstra, this is a call I want to trace.”と言って指定された番号を押し、電話を切る。これが効かなかったら、またテルストラに電話するように言われました。ちなみにこのシステムは”blussing”と言うそうです。私の電話はタッチホーンではなかったため、このシステムが使えず、すぐにテルストラに相談の電話をしました。すると今度は私の電話の回線に操作をしてくれたようで、今度いたずら電話がかかってきたら、相手が切るまで受話器をそのままにしておくように言われました。相手が電話を切ってから、テルストラに電話し、いたずら電話がかかってきた日と時間を言うと、”Unwelcome call”セクションがその電話の番号を調べてくれるそうです。いたずら電話の相手が分かったら、いたずら電話をかけるのに使用されている電話の持ち主(Account Holder)にいたずら電話を止めるように手紙が郵送され、私には向こうに手紙が送られたというお知らせの手紙が来るそうです。プライバシーの保護の問題で、いたずら電話の相手が誰なのかは教えてもらえないということでした。その後もいたずら電話が続く場合は、警察が介入してくるそうです。筆者の場合は家を引っ越したため、いたずら電話の相手を突き止めるまでに至りませんでした。

 ここでは筆者の体験を書きましたが、もっとたちの悪いいたずら電話には別のサービスがあるかも知れませんので、いたずら電話にお困りの方はテルストラに電話して相談してみましょう。また、オプタスを利用されている方でいたずら電話にお困りの方は、オプタスに類似のサービスがあるかどうか聞いてみましょう。

争い事・法律問題相談機関

 争い事は社会生活に付き物です。当事者同士が円満に解決すればそれに越したことはないのですが、この複雑な社会機構の中、また私たち日本人にとっては、文化的違いからくる新しい土地での習慣、ルール等に馴染めないためにささいな争い事にも過度に反応してしまいがちではないでしょうか。このようなときは、一人で悩んだり、泣き寝入りしたりせず公的サービス機関に相談すると意外にスムーズに解決する場合もあるはずです。

 争い事と一口にいいましてもその範囲は他愛ない口喧嘩から、法廷で争わねばならないことまでそのレベルは様々です。Dispute Settlement Centre of Victoria, 3/235 Queen Street (phone: 9603-8370) は無料で、法廷まで行く必要のない比較的単純な問題の相談に応じ、仲裁をしてくれるところです。ペット、騒音、垣根、器物損傷、樹木等をめぐる近所とのトラブル、家庭内での争い事、職場、組織、クラブ内でのメンバー同士の争い事などを扱ってくれます。仲裁者は経験豊かな専門家で、個々のケースの秘密は厳守されます。

 ではもう少し複雑なケースの場合はどうしたらいいのでしょうか。一般的には弁護士に相談することになりますが、適切な料金で、信頼のおける弁護士を探すこともなかなか大変なことです。有能といわれる弁護士でも自ら刑事裁判の被告になることもある世の中ですから、口コミが案外頼りになるかも知れません。しかし一般的に日本人は弁護士を雇うことに慣れていませんので、まず無料法律相談所(Community Legal Centre)を利用してみましょう。不当な差別、離婚などの民事的問題は、これらの相談所には相当の蓄積があり、親切なアドバイスがもらえます。相談所はヴィクトリア各地にあり、相談受付時間、予約の要不要、また得意な分野などがいくらか異なっておりますので、まず電話で確認なさってみて下さい。通常各行政区(City Council)が発行しているCommunity Directoryなどにそれらの情報が載っていますが、ちなみにCity近郊の2カ所のセンターをご紹介しておきましょう。

 Footscray Community Legal Centre:

220 Nicholson St. Footscray (9680-8444)

 Fitzroy Legal Service:

124 Johnston St. Fitzroy (9419-3744)

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ニュースレター 10号

January 21, 2020 by s9810758 Leave a Comment

ホープコネクションからのご挨拶

 今年の秋はメルボルンとしては例外的に良い天気に恵まれました。青く晴れ渡った空と澄みきった空気、黄色や紅を美しくまとった立派な木々.秋はやっぱりこうでなくてはと思ったのは私だけでしょうか。

 そんな美しい風景の中で聞くヨーロッパでの戦いのニュースは一段と悲しいものに感じられました。やっと事態は収拾に向かい、難民の帰還も始まりましたが、戦火の傷跡を癒すにはどれほどの年月がかかることでしょうか。二つの民族の間の憎しみを消せる日が果たして来るのでしょうか。Multiculturalism のもとに、多くの民族が共存していこうとしているこの平和な国に生きている幸せを強く意識せずにはいられません。

 でも平和な国にも多くの不幸が存在していることも事実です。例えば麻薬。日本ではまだ一般の人々には縁遠いと感じられる問題かも知れませんが、オーストラリアでは secondary school の中でのヘロインの売買が事件になり、しかも多くの人がそれを例外的とは受け取らないほど身近な問題です。

 ホープ・コネクションの今回のカルチャー・スクールではこの問題を取り上げ、オーストラリアの現状を知るとともに、私たち自身・家族や身近な人々が麻薬の害にあわないためにはどうしたらよいのか、専門家のお話を伺うことにしました。日本語通訳付きでのセミナーです。特に麻薬との距離が近いと考えられる若い方々、その両親・保護者の方々を含め、多数のご参加をお待ちしております。このセミナーの詳細については、本誌4ページ目をご参照ください。

「日本の社会福祉制度」介護保険(最終回)

 連載を一回休みましたが、今回は介護保険についての最終回です。来年4月に運用開始が予定されている介護保険について、とくに海外に暮らす方々への影響について述べてみます。なお、今回の記事の内容は筆者が住む市の老人福祉課に問い合わせた結果に基づいています。前回のこの項で述べたとおり、介護保険を実際に実施、運用する保険者となるのは各市区町村あるいはそれらが合同して運営する事業体です。この記事に書かれた海外居住者への取り扱いはすべての保険者が共通して適用する原則ですが、個別のケースについては住民登録をしているそれぞれの市区町村にお問い合わせください。

 介護保険制度が実施されると、被保険者の居住する各市区町村が「加齢に伴い」介護が必要となったと被保険者を認定(要介護認定)したときに、在宅または施設での介護サービスが受けられるようになります。そしてこれは「保険制度」ですから、要介護認定を受けて介護サービスを受けるためには当然保険料をあらかじめ支払っておく必要があるわけです。前々回の連載のなかでも述べましたが、保険料は65歳以上の方の場合、2000年度で全国平均月額2500円程度と見込まれています。40歳以上65歳以下の方の場合は、医療保険に加入している人が対象となり、保険料は加入している医療保険の算定方法に基づいて設定され、医療保険料と一括して支払うことになります。しかしこれはあくまでも平均であり、実際の保険料は居住する市区町村によって違いますし、被保険者の年齢によっても上下することになります。また、最近の新聞報道によれば保険料はこの予想額よりも高くなるという予測もされています。

 海外に居住されている方の場合はどうなるのでしょう?まず保険料の支払いについてですが、結論からいうとあなたが日本国内に住民登録をしていて、なおかつ日本の医療保険制度に加入している40歳以上のかたであ

る場合のみ保険料を支払うことになります。つまり、現在日本国内のどこかに住民票があり、日本の企業で働いていて日本の健康保険によってカバーされているか、あるいは日本で国民健康保険制度に加入している方は保険料を支払う必要があるわけです。配偶者の方も同様です。そのほかの方の場合は介護保険料の請求のみがされることはありません。例えば日本企業で働いていて、日本の医療保険に加入されている方は、今までの医療保険料に加えて介護保険料が請求され、毎月の給与から天引きされます。しかし、こういった医療保険に加入されておらず、日本で住民登録をされていなければ、介護保険料は支払わないということになります。ただし、日本で老齢・退職年金を受けている方で、日本で住民登録をしていて、なおかつ日本の医療保険制度に加入している場合はこれらの年金から介護保険料が天引きされます。

 次に介護サービス給付開始の認定についてですが、各被保険者が要支援あるいは要介護状態にあると思われるときは、まず居住している市区町村(保険者)に「認定申請」を行います。そして被保険者が要介護状態にあるのかどうかを保険者が審査し、その審査をパスすれば、つまり「要介護認定」を受ければ介護サービスの給付が開始されます。要介護認定の申請受け付けは今年の10月から住民登録されている市区町村の担当部署で始まり、介護サービス提供と保険料の支払いは2000年の4月から始まる予定です。現在海外にいらっしゃる方の場合、要介護認定を申請するには、審査を受けるために日本に帰国する必要があります。審査は保険者が派遣する調査員からの面接を受けなければならないからです。また、認定を受けた後の実際の給付も、指定事業者からの介護サービスという「現物」の形で行われ、現金給付はありませんので、この介護保険によるサービスを受けるためには物理的に日本に居住しているしかないわけです。

 では、いま現在オーストラリアに住んでいらっしゃる方が日本に帰国され、いずれかの市区町村に要介護認定の申請をしたらどうでしょう?こうした場合、その方が申請を出す市区町村に住民登録をし、介護保険に加入すれば、それ以外の申請と同様に審査されます。そして、これは申請が帰国の直後であったり、それまでオーストラリアに居住しているあいだ保険料を支払っていなかったとしても同じです。筆者が話した市の担当者によれば、こうしたケースは現在実施されている国民健康保険制度に準じて取り扱うことになるといいます。つまり、保険料支払いの期間の長短にかかわらず、介護保険に加入している限り、要介護認定を受ければサービス給付を受けることができるというわけです。この原則は申請を出す市区町村に関係なく、一律に適用されます。

 なお、介護保険制度は現在具体的なシステムの検討段階にあり、ここに書いた内容はあくまでもこの原稿執筆時での情報をもとにしていることを書き添えておきす。

(Hope Connection 顧問ソーシャルワーカー 水藤昌彦)

恒例となった新人生活講座 (カルチャースクール紙上レポート)

 去る5月8日(土)に,ホープコネクション恒例の「メルボルン新人生活講座」が開催されました。今回は広告期間が短かったためか,昨年よりは小人数となりましたが、各種の質問が飛び交い、つつがなく終わりました。

 この新人生活講座は,新たにメルボルンで生活をはじめた方々のために必須で便利な情報を提供して早くこの都市に馴染んでいただくために、ホープコネクションの設立時から催している講座です。今年は次のような内容で進行しました。

1. 通訳サービスについて :利用すると便利な事項、  

 場所、サービス機関名、連絡先など。

2. メルボルンの公共交通機関について :Met につい

 て、切符の買い方、電車の乗り方、切符の種類、注 

 意事項など

3. Yellow Pages, White Pages, Melway, Community

 directory の利用方法、内容、便利な使い方入手方法

 など

4. 日本語情報誌/日本語放送のご紹介: 各情報誌の

 入手法、放送時間など

5. 住居あれこれ : 貸家の探し方、契約、契約解除、

 トラブルの相談機関など

6. 銀行とクレジットカード の話:銀行口座、各サー

 ビスの内容、クレジットカード利用法など

7. 医療について :医療機関、予防接種など

 それでは、そのうちのいくつかをご紹介します。

【銀行の話の中から】 オーストラリアの銀行口座には、日本の銀行にはない手数料の制度や入出金のたびにかかる税金が適応されています。そのため注意しておかないと、銀行に預けたお金が増えないばかりか逆に減ってしまうことにもなりかねません。預金の利子を当てにできなくなった昨今、銀行側も消費者に申し訳ないと思うのか、手数料や税金を節約する方法を下記のようにアドバイスをしています。

・銀行手数料、税金を節約する方法 .テレフォンバンキングやインターネットバンキングを使う。(注1)

・口座やクレジットカードから自動引き落としを使う。

・スーパーで買い物したときにEFTPOS システムを利用し、一度に買い物と出金をする。(注2)

・ATMで少額を何回もおろすのではなく、ある程度の金額をおろし、回数を減らす。

・小切手をきるとGoverment Debits Tax がかかるので、振り替えの時などは小切手はきらない。(注3)

・毎月一定金額を無料で口座から口座へ振り替えてくれる自動振替を利用する。

・請求書をクレジットカードか BPAY で払う。(注4)

・ATM を利用する.

・給料を自分の口座に振り込んでもらう。

・自分の口座とクレジットカードを連携させる。

・残高が手数料不要の範囲内か常にチェックしておく。

(注1)銀行に登録することによって、自宅の電話やコンピューターを使って銀行取引ができます。

(注2)スーパーマーケットなどでキャッシュカードで支払うと同時に出金もできるシステム。”Extra cash?”とか、”Cash out?” とよく聞かれます。

(注3)小切手は現金化するまで時間がかかるので注意する必要があります。

(注4)クレジットカードは入会金が必要ですが、ポイント制もあったり、身分証明にもなる場合があるので便利です。BPAY は、請求書を出す会社と提携した銀行が、貴方の銀行口座から請求金額を引き落とします。両方とも電話で支払いができます。

【電車・バス・トラムの利用,乗車券などについて】

・トラム内ではコインでしか乗車券が買えません。小銭の用意をお忘れなく。

・乗車券購入の自動販売機は20ドル札以上の紙幣はうけつけません。乗車券不携帯の場合、見つかると100ドルの罰金が科されます。あらかじめ Met ショップ・ニュースエージェンシー・有人駅などで買っておかれることをお勧めします。

・たまに自動販売機が壊れていて購入できない場合があります。下車駅で駅員に説明してその場で購入して下さい。その際どの駅の機械が壊れていたのかはっきり言いましょう。万一罰金を科せられるような事態になった場合、書面にて不服申し立て(Appeal)をすることもできます。

・自動販売機からお釣りが正確にでないこともあります。たった10セントや20セントのことであっても、苦情を言い書類を書いて10セント小切手を受け取った人の体験が最近新聞の読者欄に載ったこともありました。消費者の権利またサービスの向上のためには、こうしたささいな問題も指摘することは大切かも知れません。

・お得な乗車券・・・ゾーン1の10回の回数券(2時間券)は、大人で19.50ドルですが、利用の仕方によっては、1日券を5回分買うより(4.40 x 5 = 22.0 )2.50ドルの節約となりカプチーノ1杯分が浮きます。またゾーン2及び3からゾーン1まで乗車する場合、オフピーク乗車券がお得です。午前9時半から4時までおよび午後6時以降に乗車する場合この券が使え、例えばゾーン1&2の通常料金は 7.10ドルですが、オフピーク券ですと 5.30ドルになります。

・夜間乗車の際は安全を考え、運転手の近くに座りましょう。

・Met のヘルプラインは、1800-652-313 です.乗車券、タイムテーブル、その他の問い合わせ、苦情はここに連絡して下さい。

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ニュースレター 9号

January 21, 2020 by s9810758 Leave a Comment

ホープコネクションからのご挨拶

HOPE CONNECTION INC. 会長 デービス 洋子

 今年のメルボルンの夏は例年になく長く暑い日々が続きましたが、過ぎ去って しま うと妙になつかしさを覚えるものです。皆様はどのような「夏の思い出」をつくられ たでしょうか。今年に入って初めてのカルチャースクールも、夏の盛りの2月13日 に開かれ、高齢者福祉についてお二人の専門家からお話を伺うことが出来ました。今 号のニュースレターにその関連記事が掲載されておりますのでご覧下さい。恒例の 「新来豪者のためのセミナー」も5月8日(土)に予定しております。詳細は最終 ページをご参照下さい。
 さて、わたしどもの活動の大きな柱として電話相談があります。これは96年8月 に開設して以来、相談員に若干の異動はあるものの、今日まで一時の中断もなく継続 して参りました。相談員は定期的な学習会を行い、苦労話などを共有しながら顧問の 精神科医を交えて、個々のケースを検討します。その際、相談者のプライバシーを守 ることを常に確認し合います。電話を通しての相談者-相談員という限定された空間 の中で、相談者のニーズにどうしたら十分お応えできるか各相談員は奮闘しておりま すが、ベテランの相談員でも後から「こう言えばよかった」と振り返ることもあるの です。一回毎の相談から相談員自身、聞くこと、話すこと、言葉のやりとりの仕方、 問題解決へのプロセスなど、無数のことを学んでおります。匿名の関係であっても 「一期一会」の気持ちでお電話をお受けしています。
 今までお世話になっていたSt. Kilda MRC の引っ越しに伴い、わたしどもの住所も 変わりますので、ご注意下さい。新住所は c/o Migrant Resource Centre, 24 Victoria St. Windsor 3181 となります。

オーストラリアの高齢者ケア制度の現状

 当記事は、Ballarat Health Services, Queen Elizabeth Centre のプログラム マ ネージャーの洋子マーフィーさんからご寄稿いただきました。

 オーストラリアは若い国で、高齢化率は現在12%で、2025年までには16% に上昇すると言われている。日本と比較するとその上昇率は緩慢で、現在日本の高齢 化率が16%、2025年までには30%に達すると予測されている。
 オーストラリアの医療保険制度は所得の1.5%を自動的に天引きするメディケア と呼ばれる国民皆保険制度をとっている。この保険制度は公立病院で治療費をすべて カバーし、一切の個人負担はない。私立病院で診療を受けたい場合は民間保険に加入 する。しかし保険加入者でも、治療費の全額はカバーされないので、民間保険加入率 が毎年減少し、公立病院の需要が高まり、手術待機者が増加する等、連邦政府はその 対策に苦慮している。
 オーストラリアでは、多世代家族が同居して暮らす習慣がなく、独居高齢者が多 い。65-79歳人口の3割近く、80歳以上では半数近い高齢者が一人暮らしであ る。そのためにすべての面で自立性が重要視されている。高齢者のうち、約7%が長 期老人施設に入所し、約15%が何らかの在宅サポートサービスを受けて自宅で暮ら している。在宅サービスの利用者の半数以上は独居高齢者で、うち7割が女性、80 歳以上の女性だけで全体の3割を占めている。サービスの種類は給食、ホームヘル プ、訪問看護、ホスピス看護、家屋修理、ショートステイ等で、年金者は安価でこれ らのサービスを受けることが出来る。その他複雑な問題を抱えている場合は、ケース マネージメントを適用したきめ細かい在宅ケアパッケージがある。
 長期施設ケアの場合、高齢者ケアアセスメントチーム(Aged Care Assessment Service – ACAS)が入所に関するアセスメントをし、適応性を判定する。ACAS のア セスメントは自宅または病院や老人施設等で行われる。老人施設には3種類あり、公 立(入所時にACAS の判定が必要)、私立(ACAS の判定が必要)、特別私立 (Exempt Nursing Homes – ACASの判定は不要)で、特別私立以外は入所費は同じよ うに計算される。長期老人施設としてナーシングホーム(重要介護 – High Dependency Level)とホステル(低要介護 – Low Dependency Level)があり、要介 護を8段階に分け、統一したアセスメント方式が使用され、入所後約3週間かけて看 護職員が看護ケアアセスメントをする。その結果、入所者がクラス分けされ、ケアプ ランが作成され、政府からの援助資金が決められる。
 オーストラリア政府は70歳以上の人口1000人に対し、100床の割合で、長 期高齢者ケア施設の整備計画を進めている、施設別ではナーシングホームが40床、 ホステルが50床、在宅ケアが10人の割合である。
 オーストラリアの高齢者ケア制度は全てがアセスメントを土台とし、それによって 各個人のニーズを明確化し、ニーズに応じたサービスを必要なときに必要なだけ提供 することで、利用者の財政状態にあった個人負担が課される。そのアセスメントも全 ての専門家がその分野のアセスメントをし、お互いの連携を保ちながら情報の交換が スムーズにいくように努力している。高齢化に伴う医療費の上昇に対処するために、 政府は経費の効率化を提唱し、予算の削減を実施しているので、それに伴う不平不満 が職員から出ている。一般的にオーストラリア人は意見をよく言い、討論や抗議をよ くするので、次期選挙に影響があるようにプレッシャーをかけて政府を見張る国民で あるから、ヘルスケアの分野は政府にとって常に頭痛の種である。

家屋の賃貸借をめぐるトラブルの対処法 続編

 ホープコネクションニユースレター5号・8号では、家屋の賃貸権をめぐるトラブ ルを専門に相談業務を行っているTenants Union of VictoriaやOffice of Fair Trading & Business Affairsについて、また様々なトラブルのケースについでご紹介 してきました。今号ではエージェントや大家との「やりとり」の仕方、またTenants Union of VictoriaやFair Trading & Business Affairsの利用の仕方を、筆者の「あ あ、初めからこうしておけばよかった」という経験を交えながら、具体的に説明しま しょう。
 まず初めに、エージェントや大家にクレームをつける、質問がある、修理を依頼す るなど、何か連絡を取らなければならないときは、必ず日付、相手の名前(大家また はエージェントのレンタルマネージャー)自分のサインを入れた手紙にするというこ とです。その手紙のコピーをとるのも忘れてはいけません。そして、先方からの返事 あるいは要求も書面にしてもらうということです。電話でのやりとりでは何も証拠が 残らないので、後から問題がこじれたとき、「言った」「言わない」の水掛け論にな ります。大家に対しての正式な苦情をOffice of Fair Trading & Business Affairs に申請するにも、大家やエージェントとどのように交渉していたのか証拠を提出する ように言われますので、いざという時に書面になったものは大変役に立ちます。ま た、書面で交渉することによってエージェントや大家の違法行為を妨げることもでき ます。
 例えば、筆者の利用しているエージェントは電話で家賃の現金払いを要求してきま した。筆者はそれを手紙にしてくれるように頼んだのですが、レンタルマネージャー に”What are you talking about?”と言われ、全然相手にされなかったので、エー ジェントの要求を書面にして欲しいという要請の手紙を出しました。その後、数回に わたりエージェントのレンタルマネージャーから電話がありましたが、がんとして譲 らないでいると、従来のまま家賃の支払いは小切手でいいことになりました。後から 分かったことですが、エージェントや大家は家賃の支払方法をテナントに指定できな いそうです。エージェントや大家が書面に出来ないと言うことは何か違法行為を行お うとしている可能性があると言っていいでしょう。
 第2のポイントは、気長に待たないということです。例えば、修理の依頼の手紙を エージェントに出したとします。1週間待って何の返事もない場合、既に送った手紙 のコピーを添えて返事を要求する手紙を出しましょう。それから1週間ほど待って返 事がなければ、もう一度返事を要請する手紙を書くか、Tenants Union of Victoria やOffice of Fair Trading & Business Affairsに相談し、正式に苦情の申請をして もいいでしょう。Tenants Union of Victoriaで苦情申請の手紙の書き方が説明され たチラシがもらえます。また、Office of Fair Trading & Business Affairsでもら えるComplaint Formを使ってもいいでしょう。正式に苦情を申請すると、Office of Fair Trading & Business Affairsの調査員があなたの話を聞きに来ます。ちなみに ヴィクトリア州にはたった6人しか調査員がいないそうです。調査員には強制力はな いのですが、筆者のケースの場合はエージェントと大家が明らかにTenancy Actに違 反していたので、調査員がエージェントに電話し、話をつけてくれました。半年以上 に及ぶ筆者からの書面による要請は無視・u桙ウれていたのにも関わらず、調査員が 来た翌日にはエージェントからガス漏れも修理するし、契約書のコピーも鍵も渡すと いうファックスが入り、こんなことならさっさとOffice of Fair Trading & Business Affairsへ正式に苦情申請をするのだったと思いました。
 最後に、上記機関の利用の仕方についてふれておきましょう。メルボルンには、 Tenants Union of Victoriaのオフィスが4カ所あります。実際に利用して分かった ことですが、それぞれのオフィスによって対応の仕方が違うということです。筆者は それぞれのオフィスに全く同じ文面で相談の手紙を書きました。ところが、返事をく れたオフィスは2つだけで、初めに返事が来たオフィスの手紙には手紙を書いた人の サインがあり、筆者の相談に対して懇切丁寧に説明してくれていましたが、もう1つ のオフィスから来た手紙は、大家がTenancy Actの何条に違反しているのかが箇条書 きにされているだけでした。もちろん、手紙を書いた人のサインもありません。その 時、オフィスがどれだけ忙しいか、あるいはどの相談員が手紙を書いたかにもよると 思いますが、どのオフィスからも同じアドバイスが受けられるわけではなさそうで す。Tenants Union of Victoriaのオフィスに行って相談員から直接アドバイスを受 けることも可能ですし、Office of Fair Trading & Business Affairs でもカウン ターでアドバイスを受けることもできます。筆者はTenants Union of Victoriaのオ フィスには行かなかったのでよくわかりませんが、Office of Fair Trading & Business Affairsの方は予約も要らず、相談にいくらでも時間を割 いてくれます。相談に行くときは自分の出した手紙、相手から来た手紙、領収書、契 約書など全ての関係書類を持っていきましょう。

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ニュースレター 8号

January 21, 2020 by s9810758 Leave a Comment

ホープコネクションからの挨拶

HOPE CONNECTION INC. 会長 デービス 洋子

 年頭にあたり新たな気持ちで本年もHope Connectionの活動を続けていく所存で お ります。さて、昨年のHope Connectionの活動の一つであるカルチャースクールは、 「政治入門講座」で始まり、「メルボルン新人生活講座」「賢い納税者のためのセミ ナー」「借家問題」と我々に密接な課題を取りあげて開催し、好評を博すことが出来 ました。Hope Connectionのカルチャースクールは、メルボルン在住の皆様に徐々に 定着してきたように感じられ、大変嬉しく思っております。
 オーストラリアにおける日本人社会は、他のエスニックグループとは少し異なり、 永住者の割合が少ないという特徴がございます。それ故、こちらの生活、習慣などの 事情が分かってきた頃にご帰国される方も多くおられます。逆に新来豪の方々にとっ ては戸惑いを感じられることもあるでしょう。このような日本人社会の状況を念頭に 置き、Hope Connectionは、常に広い範囲にわたって情報提供が出来るようカル チャースクールを企画しております。一時滞在の方はもとより永住者の方々にもお役 に立っているということは大変励みになっております。
 1999年度第一回カルチャースクールは、2月に予定しております。世界的傾向 となっております高齢化社会、その対策としてヴィクトリア州における養護施設一般 について、ソーシャルワーカーのモリス・ミハールさん、高齢者ケアの問題に携わっ ているBallarat Health Service 国際医療福祉教育研修センターのプログラムマネー ジャーのマーフィー洋子さんの両者をお招きして開催いたします。詳細は最終頁のカ ルチャースクールのお知らせをご覧下さい。
 Hope Connectionの電話相談、カルチャースクール活動が、皆様の身近な活動とし て今後もご利用いただけますことを願っております。

好評!カルチャースクール

 今回は、弁護士のTimothy McDonald氏にお願いし、不動産の賃貸契約、借りると き、出るときの注意事項、又貸し、テナントの責任、家主の責任等々、ケーススタ ディを元に具体的に説明していただきました。
 前半のケーススタディは日本語で、後半の質疑応答は通訳を交えて日本語と英語で 講義していただきました。資料も、Office of Fair Trading & Business Affairs発 行の最新版”Renting Statement of Rights and Duties”やCondition Receiptのサン プル、いざというときのクレーム機関の電話番号等が配布されました。会員の方から 「役に立った」という多くの感想をいただきました。ありがとうございました。

こんな時どうする!不動産の賃貸借トラブル

 今回は、弁護士のTimothy McDonald氏にお願いし、不動産の賃貸契約、借りる と き、出るときの注意事項、又貸し、テナントの責任、家主の責任等々、ケーススタ ディを元に具体的に説明していただきました。  前半のケーススタディは日本語で、後半の質疑応答は通訳を交えて日本語と英語で 講義していただきました。資料も、Office of Fair Trading & Business Affairs発 行の最新版”Renting Statement of Rights and Duties”やCondition Receiptのサン プル、いざというときのクレーム機関の電話番号等が配布されました。会員の方から 「役に立った」という多くの感想をいただきました。ありがとうございました。

 McDonald 弁護士が色々なケースを元に作られたケーススタディを以下にご紹介し ます。


<ケーススタディ1>
日本人の友達同士3人でアパートを借りることにし、気に入ったので大家さんと数分 間面接をしました。しかし、経済的な状況を理由に断られてしまいました。その後、 不動産屋からの話では、申請を却下されたのはあなた方が日本人だからで、大家はア ジア人を好まないからだということでした。

<解決策>
1 一番簡単なのは、他のアパートを探すことです。人種差別の大家を持ちたい人は 誰もいないでしょう。
2 差別行為に関しては、ヴィクトリア州機会均等法違反ということで、大家から賠 償金を請求する権利があるかも知れません。この法律は、大家とテナントの関係な ど、様々な状況や関係における、様々な性質の差別をカバーするものです。もし、こ のようなことが発生した場合には、Equal Opportunity Commissionに知らせ、解決し ないときには弁護士のアドバイスを受ける方がよいでしょう。


<ケーススタディ2>
 さて、ようやくアパートを探し、入居しました。コンディションリポートにもサイ ンしましたが、それは紛失物、破損物についての記載が漏れていました。その上、ア パートに住んで3カ月後、それぞれの都合で契約期限の前に出ることになりました。 大家に報告すると、最後の6カ月分の家賃を支払わなければならないとのことです。 さらにアパートの破損と紛失物についても支払うようにいわれました。でもそれは入 居する前に既に破損・紛失していた箇所なのです。

<解決策>
 残念ながら、期間が定められた賃貸契約を結んだ場合、大家の同意なくして契約を 早めに終わらせることは出来ません。同意がないのであれば、テナントには契約が終 わるまでの家賃を支払う責任があります。もし賃貸契約の終了を早めたい場合には、 次の3つの選択があります。

1 大家の文書による同意をとりつける。
2 他のテナントに又貸しする。
3 Residential Tenancies Tribunalに申請する。

 この状況においても実用的な解決策は、アパートの又貸しですが、その場合には大 家の同意を得る必要があります。
 コンディションリポートに署名して承認した場合、紛失物の埋め合わせと破損の修 理がテナントの責任となることがあります、それゆえ不動産屋がくれたコンディショ ンリポートが正確ではない場合には、紛失あるいは破損している項目を自分自身で記 載してから署名する必要があります。また、それを大家に知らせます。アパートの修 理は大家の責任です。例えば、鍵が壊れているとき、自分で修理して請求書を大家に 送ることもできます。大家はあなたに経費を弁償しなくてはなりません。


<ケーススタディ3>
 何らかの方法で契約終了日を早めることが出来ましたが、大家は保証金を返してく れませんでした。そして、今回入居したアパートの隣人は同じくテナントですが、彼 らはゴミの出し入れも庭の手入れもしない上、来客が多く通路をふさいで車の出し入 れが出来ませんでした。今回の大家は予告もなく掃除夫をよこして合い鍵を使って入 り、掃除していきました。

<解決策>
1 今回の法改正で、保証金はResidential Tenancies Bond Authorityという第三者 の独立した組織に支払われるようになりました。保証金返却の際にはそこに自分で申 請するだけでいいのです。通常保証金は一ヶ月分の家賃と同じです。 2 隣人の件は、Body Corporate(管理組合)に相談してみましょう。このメンバー になるのは大家で、テナントではありません。隣人とも話し合ってうまくいかなけれ ば、
a) Dispute Settlement Centerの調停に行きたいか聞いてみる。
b) 隣人のアパートの持ち主に連絡する。テナントが地所を清潔にしているか、ま たドライブウェイの交通を妨げるなどの迷惑行為をしていないかを確認するのは持ち 主の責任です。  これでも解決しなければ、引っ越しを考えるか、または貴方に代わって介入しても らうよう弁護士に相談して下さい。

3 大家がアパートに入っていくことは出来ますが、最低一日前に予告しなくてはな りません。貴方には、「平穏所有権」があります。言い換えれば、アパートを平和に 使い楽しむ権利です。これにはプライバシーの権利も含まれています。

 このほかにも質問がたくさんありました。中には信じられないような話もあり、参 加者全員驚くような場面もありました。その中にいくつか参考になるものがあります ので、質問者のご了承を得て記載いたしました。


<ケース1>
 ルームシェアで、シェアメートの関係者が他のシェアメートのものを盗んでいま す。
<解決策>
 これは警察に届けるべきです。このパターンは大変よく耳にしますので十分注意し ましょう。


<ケース2>
 2年契約で、まだ1年以上残っているに、大家に「家を売るためオークションをす るのでインスペクションの時には家を空けて欲しい。売れたら、買い手によっては出 てもらわなければならないといわれました。

<解決策>
 契約は2年であるので、売れても出ていく必要はありません。その家の書いてはテ ナント付きで家を買うことになり、当初の契約通り条件を引き継がなければなりませ ん。インスペクションを拒否することは出来ませんが、インスペクションの際に盗難 にあったりしたときは、不動産屋の責任になります。家に入る予告は24時間前にさ れなければなりません。しかし、どうしてもわずらわしくて引っ越す場合、引っ越し 費用は原則として自分持ちですが、交渉次第では大家に出してもらえるかも知れませ ん。


問い合わせ先
賃貸借に関してトラブルが発生したとき、”Renting Statement of Rights and Duties”や各種クレームフォーム(書き込みをするだけで正式なレターが出来ますの で大変便利です。例えばテナントから家主に対する要求書、家主からテナントに関す る要求書等)を入手したい時
Office of Fiar Trading and Business Affairs
A Dvision of the Department of Justice, 2nd floor, 452 Flinders Street,
Melbourne 3000
Tel: 9627 6222 Free call: 1800 136 716
Fax: 9627 6223
Website: www.justice.vic.gov.au/OFTBA

差別に対するクレーム
Equal Opportunity Commission
380 Lonsdale Street, Melbourne 3000
Tel: 9281 7100 Free call: 1800 134 142

調停
Dispute Selement Center of Victoria
3/235 Queen Street, Melbourne 3000
Tel: 9603 8370 Free call: 1800 658 528
Fax: 9603 8355

問題がこじれた場合
Residential Tenancies & Small Claims Tribunal
55 King Street, Melbourne 3000
Tel: 9628 9800 Free call: 1800 133 055
Fax: 9628 9822

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ニュースレター 7号

January 21, 2020 by s9810758 Leave a Comment

ホープコネクションからの挨拶

HOPE CONNECTION INC. 会長 デービス洋子

 昨年の総会にて古川玲子さんから会長の座をバトンタッチして早くも一年が過 ぎました。この一年間を振り返りますと、カルチャースクールや電話相談による草の 根の福祉活動も充実してきました。また念願でした日本語が使えるコンピューター、 そしてファックス機もこちらに進出しておられる日本のある電気機器メーカーからの ご厚意で寄贈していただき、仕事もやりやすくなりました。ホープコネクションの活 動は地味な仕事ですが、日本人社会の人々へのサポート役としてお役に立てるよう努 力しています。しかし、物資や支援金などで協力して下さっている個人・団体・企業 の皆様のサポート無くしては活動は順調に進みません。ここに改めて皆様にお礼を申 し上げます。
 さて今年度も会長職を続けさせていただくことになりました。引き続きメンバーの 皆様と力を合わせて、カルチャースクール等計画していきたいと思います。
 11月に予定のカルチャースクール第7回目は、借家に絡む問題についてです。弁 護士のTim McDonald氏に日本語でお話しをしていただきます。家を借りるとき、借り ている最中そして返すとき、問題が生じた経験がありませんか。またこれから借りよ うと思っている方にとっても借家についての基礎知識として是非参加してみて下さ い。詳細はこのニュースレターの最後のページのホープコネクション・カルチャース クールご案内をご覧ください。

真剣!カルチャースクール
「賢い納税者のためのセミナー」

 Deloitte Touche Tohmatsuの佐川義人氏にお願いした今回の講座は、タックス リターンの時期とも重なり、堅いテーマにも関わらず参加者20数名を数え、予定の 時間をはるかに越えて成功のうちに終了しました。講師からは分厚い資料を配布さ れ、OHPも利用された本格的なセミナーで、オーストラリア税制について(税制改 正、納税と申告など)、日本の税制との違い(FBT、過少資本制度、インピュテー ション制度など)、個人所得税の申告(深刻方法、TAX PAC、控除など)について聴 講しました。参加者も真剣で。質問が次々に出たため、最後に質疑応答の時間を設け るということで、レクチャーを先に進めていくことにしたほどです。休憩を挟んで質 疑応答の時間となり、税金控除について、経理相談の受付機関、在豪永住者の日本の 資産、税金など話はなかなか尽きませんでした。佐川講師の入念な下準備と分かりや すいお話は、参加者の質問意欲をさらにかき立てたようです。

日本の社会福祉制度 介護保険(2)

HOPE CONNECTION 顧問 ソーシャルワーカー 水藤 昌彦

 今回は介護保険制度についての2回目です。前回書いた保険制度の大まかな枠 組みをもとに、実際に保険を利用するにはどうしたらよいのか、また保険給付の過程 などについて述べていきます。
 介護保険制度が実施されると、被保険者の居住する各市町村が「加齢に伴い」介護 が必要となったと認定したときに、在宅または施設での介護サービスが受けられるよ うになります。
 この介護が必要な状態についてより詳しく書くと、「要支援状態」と呼ばれる「虚 弱な状態であって、要介護状態とならないために適切な介護サービスを受けることが 必要な状態」と、要介護状態の2つに分類されます。そして要介護状態は介護を必要 とする度合に応じてさらに5段階に分かれています。つまり要支援・要介護を合わせ ると、何らかのかたちで介護サービスの給付を受ける状態は6つに分けられることに なります。
 各被保険者が要支援あるいは要介護状態にあると思われるときは、まず居住してい る市町村に「認定申請」を行います。申請があると「介護認定調査員」による面接が 各被保険者に対して行われ、この面接の記録に「かかりつけ医の意見書」、「調査員 が記す特記事項」などを添えたものが各市町村の「介護認定審査会」に送られます。 「ケア・サービス調査票」と呼ばれるこの面接記録には、現在のところマーク・シー ト形式が採用されることになっており、したがって認定審査会は第一次審査をコン ピューターによって行うことになりそうです。認定審査会は全国共通の認定基準に基 づいて、それぞれのケースについて要介護状態にあるかどうか、もしあるのならばそ れが前述の6段階のうちのどれにあたるのかを判定します。ここで要介護状態にある と判定されれば、それぞれの段階に応じて各種介護サービスの給付が始まり、要介護 状態にはないとされた時は給付は受けられません。なお、認定審査会の判定結果に不 服があるときには、各都道府県が設置する「介護保険審査会」に不服申立ができま す。
 厚生省の試算によれば、65歳以上の被保険者のうち約13%、80~84歳のう ち約25%、そして85歳以上のうちの約50%が何らかの介護サービス給付をうけ るとされています。
 それでは要介護状態にあると認定された後、具体的にどのようなサービスをどのく らいの頻度で利用できるようになるのでしょうか?前回のこの欄で予想されるサービ スの項目を羅列してみましたが、これらが現実にどうようなサービス内容になるのか は明らかになっていません。介護保険制度のなかでもこの実際のサービス給付の段階 については未だに不明確な点が多くあり、筆者が調べた限りでは現在のところ提供さ れる介護サービスの具体像とその組み合わせは明らかになっていないようです。
 ただ、現在「介護支援専門員」と呼ばれる新しい国家資格ができており、この資格 をもつ人が要介護認定を受けた人に対して具体的なサービス計画(ケア・プラン)を 作り、このプランがきちんと実施されていくよう管理(ケア・マネージメント)を行 うとされています。専門員は・。年の9月から全国各地で資格試験が始まっており、 ケア・マネージメントのほかにも介護認定申請の代行や申請後の認定のための面接も 行えることになっていることから、2000年の制度運用開始のときには約4000 0人が必要になると見込まれています。
 次回は海外に住んでいらっしゃる方が日本に帰国した場合の保険申請について書い てみたいと思います。
 なお、介護保険制度は現在具体的なシステムの検討段階にあり、ここに書いた内容 はあくまでもこの原稿執筆時での情報をもとにしていることを書き添えておきます。

女性への暴力、セクシュアル・アサルト(性暴力) の相談

 家庭内暴力、性暴力などは最も表面に出づらい問題です。長いことプライベー トな問題として扱われてきたこと、被害者が女性や子どもの場合が多く、「声」を出 しにくくもあり、また出しても無視されがちであったことなどにもよるのでしょう。 さらに「女は我慢するものだ」といった古い道徳・価値観に女性自身も縛られ、むし ろ自分を責めてしまい、結果的に「沈黙」してしまうケースもまだまだ多いようで す。相手の意思を無視しての性行為の強要は夫婦間においてもレイプとみなされるこ とはオーストラリア社会でも常識になっています。しかし現実には女性が「泣き寝入 り」するケースが多数と思われます。長期に渡って暴力を受けると自信を無くし、生 きる力を失うほどの人格の変化も極端な場合では起こってきます。これらの問題が個 人的なものに還元できないほど社会性を帯びていることは、メディア等を通してもう かがい知ることができます。今回この問題をご一緒に考え、メルボルンで利用できる 公的サービス機関についてご紹介しましょう。
 暴力が死亡事件や刑事事件に発展したケースもよく耳にします。日本人の女性がそ の被害に遭ったこともあります。ことにまだ言葉も不自由、事情もよく分からない国 で、一番信頼していたはずの夫や恋人から暴力を受けるとなると、せっかく夢と希望 を抱いてきたオーストラリア生活も悪夢に変わってしまいます。現地での友人、知り 合いも限られていますから、一層孤立感や絶望感に駆り立てられてしまうことにもな りかねません。問題が深刻にならないうちに外に向かって何らかの「声」を上げるこ とです。「声」を上げたことに対し周りの人達はまずその勇気を称えましょう。3年 前の沖縄の少女レイプ事件を思い出してください。12歳の少女の勇気が沈黙してい た女性たちを励ましたのです。

 オーストラリアには、暴力や性被害にあった女性たちにさまざまなサービスとサ ポートを提供する公的機関が整っています。英語を母国語としない人たちにもサービ スが行き届くよう他国語を話せるスタッフもしばしば配置されています。残念ながら こうした社会福祉の面で日本語はまだ浸透していないようです。それでも、電話での 通訳サービスが行われていますし、相談機関に依頼すれば通常は無料の通訳サービス も受けられるようになっています。これからご紹介するCASA (Centre Against Sexual Assault )ハウスもスタッフが対応できない言語の場合は、通訳を手配するそ うです。ここは女性に対する暴力、ことに性暴力に対して24時間体制で、カウンセ リング・医療・法的助言を含む情報提供を行っています。相談者の権利を尊重する立 場で話しを聞き、信頼し、個人の秘密やプライバシーを守ることを基本に置いていま すので、安心して相談できます。さらに、Royal Women’s Hospital と常時連携がと られていますので、場合によっては医療面でのサービスも受けられる体制になってい ます。また、被害者同士が似た経験を通して互いに気持ちを分かち合い、サポートし あえるようなグループを設けたり、被害者の関係者(パートナー、家族、友人)など に向けての教育や助言も行っています。これはコミュニティー体が関わり合うことで 女性への暴力を無くしていくというCASAハウスの根本的な考え方からきたものでしょ う。
当ハウスの連絡先は、次のとおりです。
住所:270 Cardigan Street Carlton
電話:9344-2210(昼間)9349-1766(夜間)
1800-806-292(フリーコール)

 それぞれのサバーブにも類似のサービスがありますので、身近な相談機関として利 用できます。地元のCity Council から年1回各戸に配られるコミュニティー・ディ レクトリーのそうした情報が載っています。また、家庭内暴力一般及び近親相姦の問 題は下記のところで相談を受け付けてくれます。

Domestic Violence and Incest Resource Centre
住所:139 Sydney Road Brunswick
電話:9387-9155(昼間) 
1800-015-188(フリーコール)

 プライバシーを守り、日本語で気楽に話を聞いてもらえる窓口として、私共のホー プ・コネクション日本語電話相談も併せてご利用ください。月曜日から金曜日午前10 時より午後3時まで 017-874-824 にて受け付けております。

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